権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問11-C

(同上の設問において)Bが不動産に瑕疵があることを契約時に知っていた場合や、Bの過失により不動産に瑕疵があることに気付かず引渡しを受けてから瑕疵があることを知った場合には、Aは瑕疵担保責任を負わない。

⚠ 法改正により内容が変更されています 瑕疵担保責任は令和2年4月1日施行の改正民法により契約不適合責任に再構成された。「隠れた瑕疵」「買主の善意無過失」の要件は現行法にはなく、契約内容に適合しているかどうかで判断され、買主は追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・解除ができる(現行第562条〜566条)。現行法では買主の主観(知っていたか、過失があるか)は責任の有無を直ちに左右せず、契約内容に適合しなければ売主は責任を負う。したがって本肢の「責任を負わない」は現行法では正しくない場合がある。

解説

○ 正しい

出題当時は、瑕疵担保責任は買主が善意無過失(隠れた瑕疵)の場合に限って認められ、契約時に知っていた場合や過失により気付かなかった場合は責任を負わないとされていた。
(法令基準日: 平成19年4月1日)

  • 民法(平成19年当時)第570条(売主の瑕疵担保責任)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成19年度試験・問11)

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