権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問11-B

(同上の設問において)Bが不動産に隠れた瑕疵があることを発見しても、当該瑕疵が売買契約をした目的を達成することができないとまではいえないような瑕疵である場合には、Aは瑕疵担保責任を負わない。

⚠ 法改正により内容が変更されています 瑕疵担保責任は令和2年4月1日施行の改正民法により契約不適合責任に再構成された。「隠れた瑕疵」「買主の善意無過失」の要件は現行法にはなく、契約内容に適合しているかどうかで判断され、買主は追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・解除ができる(現行第562条〜566条)。現行法では、不適合が軽微であっても買主は追完請求・代金減額請求・損害賠償請求ができ、解除は不履行が軽微でないときに限られる。本肢の「責任を負わない」は現行法でも誤りである。

解説

× 誤り

(本問の正解肢)契約の目的を達成できないとまではいえない瑕疵でも、買主は損害賠償を請求できるため、売主は瑕疵担保責任を負う(目的を達成できない場合に限られるのは契約の解除)。
(法令基準日: 平成19年4月1日)

  • 民法(平成19年当時)第570条・第566条(売主の瑕疵担保責任)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成19年度試験・問11)

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