宅地建物取引業者でも事業者でもないAB間の不動産売買契約における売主Aの責任に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。 (1)売買契約に、隠れた瑕疵についてのAの瑕疵担保責任を全部免責する旨の特約が規定されていても、Aが知りながらBに告げなかった瑕疵については、Aは瑕疵担保責任を負わなければならない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
⚠ 法改正により内容が変更されています 瑕疵担保責任は令和2年4月1日施行の改正民法により契約不適合責任に再構成された。「隠れた瑕疵」「買主の善意無過失」の要件は現行法にはなく、契約内容に適合しているかどうかで判断され、買主は追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・解除ができる(現行第562条〜566条)。現行法でも、免責特約があっても売主が知りながら告げなかった不適合については責任を免れないため、本肢の結論は現行法でも正しい。
解説
○ 正しい
担保責任を負わない旨の特約をしても、売主が知りながら告げなかった事実については責任を免れることができない。
(法令基準日: 平成19年4月1日)
- 民法第572条(担保責任を負わない旨の特約)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-20時点)
誤りを報告する
出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成19年度試験・問11)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。