(同上の設問において)甲建物が同年9月15日時点で自然災害により滅失しても、AB間に「自然災害による建物滅失の危険は、建物引渡しまでは売主が負担する」との特約がある場合、Aの甲建物引渡し債務も、Bの代金支払債務も共に消滅する。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
⚠ 法改正により内容が変更されています 危険負担は令和2年4月1日施行の改正民法で大きく変わった。債権者主義(旧第534条)が削除され、危険負担は債務者主義のみとなり、反対給付債務は当然に消滅するのではなく債権者に履行拒絶権が生じる(現行第536条)。契約成立前の滅失(原始的不能)も契約は有効に成立し、履行不能として扱われる(現行第412条の2第2項)。現行法では、自然災害による滅失の場合、引渡債務は履行不能により消滅するが、代金債務は当然には消滅せず買主に履行拒絶権が生じる(買主は契約を解除して代金債務を免れることもできる)。したがって本肢の「代金支払債務も共に消滅する」は、現行法では厳密には誤りとなる。
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)出題当時、特定物の売買では債権者(買主)が危険を負担する(旧第534条)のが原則であったが、売主が危険を負担する旨の特約は有効であり、その場合は債務者主義となり両債務が消滅する。
(法令基準日: 平成19年4月1日)
- 民法(平成19年当時)第534条・第536条第1項
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成19年度試験・問10)
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