権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問10-C

(同上の設問において)甲建物が同年9月15日時点でBの責に帰すべき火災により滅失した場合、Aの甲建物引渡し債務も、Bの代金支払債務も共に消滅する。

解説

× 誤り

債権者(買主B)の責めに帰すべき事由による履行不能の場合、債務者(売主A)は反対給付(代金の支払)を受ける権利を失わず、Bの代金支払債務は消滅しない。
(法令基準日: 平成19年4月1日)

  • 民法(平成19年当時)第536条第2項
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成19年度試験・問10)

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