(同上の設問において)甲建物が同年9月15日時点でAの責に帰すべき火災により滅失した場合、有効に成立していた売買契約は、Aの債務不履行によって無効となる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
売主の責めに帰すべき事由による履行不能は債務不履行となり、買主は契約を解除し損害賠償を請求できるが、契約が当然に無効となるわけではない。
(法令基準日: 平成19年4月1日)
- 民法(平成19年当時)第543条・第415条(履行不能による解除・損害賠償)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成19年度試験・問10)
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