権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問10-A

平成19年9月1日にA所有の甲建物につきAB間で売買契約が成立し、当該売買契約において同年9月30日をもってBの代金支払と引換えにAは甲建物をBに引き渡す旨合意されていた。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。 (1)甲建物が同年8月31日時点でAB両者の責に帰すことができない火災により滅失していた場合、甲建物の売買契約は有効に成立するが、Aの甲建物引渡し債務も、Bの代金支払債務も共に消滅する。

⚠ 法改正により内容が変更されています 危険負担は令和2年4月1日施行の改正民法で大きく変わった。債権者主義(旧第534条)が削除され、危険負担は債務者主義のみとなり、反対給付債務は当然に消滅するのではなく債権者に履行拒絶権が生じる(現行第536条)。契約成立前の滅失(原始的不能)も契約は有効に成立し、履行不能として扱われる(現行第412条の2第2項)。現行法では、契約は有効に成立し、引渡債務は履行不能により消滅し、代金債務については買主が履行を拒絶でき、契約解除もできる。したがって「両債務が共に消滅する」との記述は現行法では不正確である。

解説

× 誤り

出題当時は、契約成立前に目的物が滅失していた場合(原始的不能)は契約自体が成立しない(無効)とされており、「契約は有効に成立する」とする点が誤りであった。
(法令基準日: 平成19年4月1日)

  • 民法(平成19年当時)第534条・原始的不能の法理
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-20時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成19年度試験・問10)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。

この年度・分野を演習する →