(同上の設問において)指名債権譲渡の予約契約を締結し、この予約契約締結の事実を確定日付のある証書により債務者に通知していれば、予約の完結によりなされる債権譲渡の効力を債務者以外の第三者に対抗することができる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
予約契約の締結を通知しても、予約の完結による債権譲渡の効力を第三者に対抗することはできず、予約完結による譲渡について確定日付のある通知等が必要である(判例)。
(法令基準日: 平成19年4月1日)
- 民法第467条第2項・判例
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成19年度試験・問9)
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