権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問9-C

(同上の設問において)契約時点ではまだ発生していない将来債権でも、発生原因や金額などで目的債権を具体的に特定することができれば、譲渡することができ、譲渡時点でその債権発生の可能性が低かったことは譲渡の効力を直ちに否定するものではない。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)将来債権も、発生原因や金額などで特定できれば譲渡でき、発生の可能性が低いことだけで譲渡の効力は否定されない(判例)。
(法令基準日: 平成19年4月1日)

  • 民法第466条の6(将来債権の譲渡性)・判例
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成19年度試験・問9)

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