Aは、自己所有の甲不動産につき、B信用金庫に対し、極度額を3,000万円、被担保債権の範囲を「信用金庫取引による債権」とする第1順位の根抵当権を設定し、その旨の登記をした。なお、担保すべき元本の確定期日は定めなかった。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。 (1)元本の確定前に、被担保債権の範囲を変更するには、後順位の抵当権者がいる場合は、その者の承諾を得なければならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
元本の確定前に被担保債権の範囲を変更するには、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾は不要である。
(法令基準日: 平成19年4月1日)
- 民法第398条の4第2項(根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成19年度試験・問8)
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