(同上の設問において)建物の賃借人が賃貸人に対して造作買取代金債権を有している場合には、造作買取代金債権は建物に関して生じた債権であるので、賃借人はその債権の弁済を受けるまで、建物を留置することができる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
造作買取代金債権は造作に関して生じた債権であって建物に関して生じた債権ではないため、これを理由に建物を留置することはできない(判例)。
(法令基準日: 平成19年4月1日)
- 民法第295条(留置権の内容)・判例
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成19年度試験・問7)
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