権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問6-C

(同上の設問において)甲不動産につき兄と弟が各自2分の1の共有持分で共同相続した後に、兄が弟に断ることなく単独で所有権を相続取得した旨の登記をした場合、弟は、その共同相続の登記をしなければ、共同相続後に甲不動産を兄から取得して所有権移転登記を経た第三者に自己の持分権を対抗できない。

解説

× 誤り

(本問の正解肢)兄の単独名義の登記は弟の持分については無権利者の登記であり、第三者は弟の持分を取得できないため、弟は共同相続の登記がなくても自己の持分権を第三者に対抗できる(判例)。
(法令基準日: 平成19年4月1日)

  • 判例(共同相続と登記)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成19年度試験・問6)

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