(同上の設問において)不法行為による損害賠償の請求権の消滅時効の期間は、権利を行使することができることとなった時から10年である。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
⚠ 法改正により内容が変更されています 不法行為による損害賠償請求権の期間は、令和2年4月1日施行の改正民法により、損害及び加害者を知った時から3年(人の生命・身体の侵害は5年)、不法行為の時から20年(時効期間)とされた。本肢の「権利を行使できる時から10年」は現行法でも誤りである。
解説
× 誤り
(本問の正解肢)不法行為による損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年で時効消滅する(20年の期間制限もある)のであり、10年ではない。
(法令基準日: 平成19年4月1日)
- 民法(平成19年当時)第724条(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成19年度試験・問5)
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