(同上の設問において)不法行為によって名誉を毀損された者の慰謝料請求権は、被害者が生前に請求の意思を表明しなかった場合でも、相続の対象となる。
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解説
○ 正しい
慰謝料請求権は、被害者が生前に請求の意思を表明しなくても、当然に相続の対象となる(判例)。
(法令基準日: 平成19年4月1日)
- 判例(慰謝料請求権の相続性)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成19年度試験・問5)
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