権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問2-D

(同上の設問において)Bが復代理人Eを適法に選任したときは、EはAに対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負うため、Bの代理権は消滅する。

解説

× 誤り

復代理人が選任されても代理人の代理権は消滅せず、代理人と復代理人の双方が本人を代理する。
(法令基準日: 平成19年4月1日)

  • 民法第106条(復代理人の権限等)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成19年度試験・問2)

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