Aは不動産の売却を妻の父であるBに委任し、売却に関する代理権をBに付与した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。 (1)Bは、やむを得ない事由があるときは、Aの許諾を得なくとも、復代理人を選任することができる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)任意代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ復代理人を選任できず、やむを得ない事由があれば許諾なく選任できる。
(法令基準日: 平成19年4月1日)
- 民法第104条(任意代理人による復代理人の選任)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成19年度試験・問2)
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