(同上の設問において)AB間の売買契約が、Aが泥酔して意思無能力である間になされたものである場合、Aは、酔いから覚めて売買契約を追認するまではいつでも売買契約を取り消すことができ、追認を拒絶すれば、その時点から売買契約は無効となる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
意思無能力者の行った契約は当初から無効であり、取消しや追認拒絶によって初めて無効となるものではない。
(法令基準日: 平成19年4月1日)
- 判例(意思無能力による無効)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成19年度試験・問1)
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