(同上の設問において)AB間の売買契約が、AとBとで意を通じた仮装のものであったとしても、Aの売買契約の動機が債権者からの差押えを逃れるというものであることをBが知っていた場合には、AB間の売買契約は有効に成立する。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、動機が何であれ無効であり、動機を相手方が知っていたことで有効になるものではない。
(法令基準日: 平成19年4月1日)
- 民法第94条第1項(虚偽表示)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成19年度試験・問1)
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