(同上の設問において)はり、けたその他の横架材の中央部附近の下側に耐力上支障のある欠込みをする場合は、その部分を補強しなければならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
横架材の中央部付近の下側に耐力上支障のある欠込みをすること自体が禁止されており、補強すればよいというものではない。
(法令基準日: 平成18年4月1日)
- 建築基準法施行令第45条第3項
- 本問は公式解答(正解番号表)で「3・4」の2つが正解として認められている問題(出題の不備による複数正解)であり、本肢(選択肢4)はそのうちの一つ。
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-20時点)
誤りを報告する
出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成18年度試験・問49)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。