税・その他(国税・地方税・地価公示法・鑑定評価・需給統計等) 問28-C

(同上の設問において)不動産取得税は、不動産の取得に対して、当該不動産の所在する都道府県が課する税であるが、その徴収は特別徴収の方法がとられている。

解説

× 誤り

不動産取得税は普通徴収の方法により徴収され、特別徴収(給与天引き等)の方法はとられていない。
(法令基準日: 平成18年4月1日)

  • 地方税法第73条の17(徴収の方法)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成18年度試験・問28)

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