税・その他(国税・地方税・地価公示法・鑑定評価・需給統計等) 問28-B

(同上の設問において)平成18年4月に宅地を取得した場合、当該取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該宅地の価格の2分の1の額とされる。

⚠ 法改正により内容が変更されています 宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準の特例(価格の2分の1)は時限措置であり、適用期限の延長を重ねて現在も措置されているが、期限が到来するごとに延長の可否が決められるため、取得時期を確認する必要がある(出題当時は平成18年4月取得に適用)。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準は、特例により価格の2分の1の額とされていた。
(法令基準日: 平成18年4月1日)

  • 地方税法附則第11条の5
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成18年度試験・問28)

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