税・その他(国税・地方税・地価公示法・鑑定評価・需給統計等) 問27-D

(同上の設問において)給与所得者Gが自宅の土地建物を譲渡し、代金8,000万円を受け取った際に作成した領収書には、金銭の受取書として印紙税が課される。

解説

× 誤り

営業に関しない受取書は非課税であり、給与所得者が自宅を譲渡した際の領収書には印紙税は課されない。
(法令基準日: 平成18年4月1日)

  • 印紙税法別表第一第17号文書の非課税物件
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成18年度試験・問27)

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