(同上の設問において)建物の建築工事請負契約に際して、請負人C社が「請負金額2,100万円(うち消費税及び地方消費税の金額100万円)を受領した」旨を記載した領収書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該領収書の記載金額は、2,100万円である。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
消費税及び地方消費税の金額が区分記載されている場合は、その金額を除いた金額が記載金額となるため、本肢の領収書の記載金額は2,000万円である。
(法令基準日: 平成18年4月1日)
- 印紙税法(消費税額等が区分記載された文書の記載金額)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成18年度試験・問27)
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