(同上の設問において)平成18年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額が3,000万円を超えるときは、その超える年分の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることはできない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
⚠ 法改正により内容が変更されています 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は時限措置であり、制度が頻繁に改正されている。出題当時(平成18年)は控除期間10年・合計所得金額3,000万円以下等を要件としていたが、現行制度は控除期間13年(新築住宅等)・合計所得金額2,000万円以下などの要件で、借入限度額も住宅の環境性能に応じて異なる。出題当時の制度を前提とした肢である。現行制度の所得要件は合計所得金額2,000万円以下である。
解説
○ 正しい
合計所得金額が3,000万円を超える年分については、住宅ローン控除の適用を受けることはできなかった。
(法令基準日: 平成18年4月1日)
- 租税特別措置法第41条第1項
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成18年度試験・問26)
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