(同上の設問において)平成18年中に居住用家屋の敷地の用に供するための土地を取得し、居住用家屋を建築した場合において、同年中に居住の用に供しなかったときは、平成18年分の所得税から住宅ローン控除の適用を受けることができない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
⚠ 法改正により内容が変更されています 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は時限措置であり、制度が頻繁に改正されている。出題当時(平成18年)は控除期間10年・合計所得金額3,000万円以下等を要件としていたが、現行制度は控除期間13年(新築住宅等)・合計所得金額2,000万円以下などの要件で、借入限度額も住宅の環境性能に応じて異なる。出題当時の制度を前提とした肢である。
解説
○ 正しい
住宅ローン控除は、居住の用に供した年分から適用されるため、取得・建築した年に居住していなければその年分は適用できない。
(法令基準日: 平成18年4月1日)
- 租税特別措置法第41条第1項
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