法令上の制限(都市計画法・建築基準法・国土利用計画法等) 問23-D

(同上の設問において)都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害の防止のため必要があると認める場合においては、宅地の所有者に対し、擁壁の設置等の措置をとることを勧告することができる。

⚠ 法改正により内容が変更されています 宅地造成等規制法は、令和5年5月26日施行の改正により「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」に改称・改組され、規制区域が「宅地造成等工事規制区域」「特定盛土等規制区域」に再編された。出題当時(平成18年)の法律名・区域区分・手続の規定を前提とした肢である。

解説

○ 正しい

災害の防止のため必要があると認めるときは、宅地の所有者等に対し擁壁の設置等の措置をとることを勧告できる。
(法令基準日: 平成18年4月1日)

  • 宅地造成等規制法第16条第2項(宅地の保全等)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成18年度試験・問23)

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