法令上の制限(都市計画法・建築基準法・国土利用計画法等) 問23-C

(同上の設問において)都道府県知事は、法第8条第1項の工事の許可の申請があった場合においては、遅滞なく、文書をもって許可又は不許可の処分を申請者に通知しなければならない。

⚠ 法改正により内容が変更されています 宅地造成等規制法は、令和5年5月26日施行の改正により「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」に改称・改組され、規制区域が「宅地造成等工事規制区域」「特定盛土等規制区域」に再編された。出題当時(平成18年)の法律名・区域区分・手続の規定を前提とした肢である。

解説

○ 正しい

許可の申請があったときは、遅滞なく文書で許可又は不許可を通知しなければならない。
(法令基準日: 平成18年4月1日)

  • 宅地造成等規制法第10条(許可の通知)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成18年度試験・問23)

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