(同上の設問において)宅地造成工事規制区域内において行われる法第8条第1項の工事が完了した場合、造成主は、都道府県知事の検査を受けなければならない。
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⚠ 法改正により内容が変更されています 宅地造成等規制法は、令和5年5月26日施行の改正により「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」に改称・改組され、規制区域が「宅地造成等工事規制区域」「特定盛土等規制区域」に再編された。出題当時(平成18年)の法律名・区域区分・手続の規定を前提とした肢である。
解説
○ 正しい
許可を受けた宅地造成に関する工事が完了したときは、造成主は都道府県知事の検査を受けなければならない。
(法令基準日: 平成18年4月1日)
- 宅地造成等規制法第13条第1項(工事の検査)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成18年度試験・問23)
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