(同上の設問において)法第56条の2第1項の規定による日影規制の対象区域は地方公共団体が条例で指定することとされているが、商業地域、工業地域及び工業専用地域においては、日影規制の対象区域として指定することができない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)日影規制の対象区域は条例で指定されるが、商業地域・工業地域・工業専用地域は対象区域として指定できない。
(法令基準日: 平成18年4月1日)
- 建築基準法第56条の2第1項・別表第4
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成18年度試験・問22)
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