(同上の設問において)第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域内における建築物については、法第56条第1項第2号の規定による隣地斜線制限が適用される。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
低層住居専用地域内の建築物には絶対高さ制限があるため、隣地斜線制限は適用されない。
(法令基準日: 平成18年4月1日)
- 建築基準法第56条第1項第2号
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成18年度試験・問22)
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