法令上の制限(都市計画法・建築基準法・国土利用計画法等) 問20-D

(同上の設問において)開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間であっても、都道府県知事の承認を受けて、工事用の仮設建築物を建築することができる。

解説

× 誤り

工事用の仮設建築物は、都道府県知事の承認を要せず、工事完了の公告前でも建築することができる。
(法令基準日: 平成18年4月1日)

  • 都市計画法第37条第1号(建築制限等)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成18年度試験・問20)

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