(同上の設問において)準都市計画区域内において、専修学校の建築の用に供する目的で行う開発行為
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
⚠ 法改正により内容が変更されています 開発許可が不要となる「公益上必要な建築物」の範囲は、平成18年の都市計画法改正(平成19年11月30日施行)により見直され、学校(学校教育法による学校)・医療施設・社会福祉施設は、原則として開発許可が必要な建築物とされた(図書館・公民館等は引き続き不要)。出題当時(平成18年)は学校も公益上必要な建築物として除外されていた。
解説
× 誤り
準都市計画区域内では3,000㎡未満の開発行為は許可が不要であり、1,000㎡の開発行為に許可は必要ない。
(法令基準日: 平成18年4月1日)
- 都市計画法第29条第1項第1号・施行令第19条
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成18年度試験・問19)
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