法令上の制限(都市計画法・建築基準法・国土利用計画法等) 問18-D

(同上の設問において)特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区である。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における特別の目的の実現を図るため、用途地域の指定を補完して定める地区である。
(法令基準日: 平成18年4月1日)

  • 都市計画法第9条第14項(特別用途地区)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成18年度試験・問18)

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