(同上の設問において)都市計画事業については、土地収用法の規定による事業の認定及び当該認定の告示をもって、都市計画法の規定による事業の認可又は承認及び当該認可又は承認の告示とみなすことができる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
みなし関係は逆であり、都市計画法上の事業の認可又は承認及びその告示をもって、土地収用法上の事業の認定及びその告示とみなされる。
(法令基準日: 平成18年4月1日)
- 都市計画法第70条第1項(土地収用法の適用)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成18年度試験・問18)
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