(同上の設問において)都市計画事業の認可の告示があった後においては、当該都市計画事業を施行する土地内において、当該事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事及び当該事業の施行者の許可を受けなければならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
許可を受けるべき相手は都道府県知事であり、事業の施行者の許可までは要しない。
(法令基準日: 平成18年4月1日)
- 都市計画法第65条第1項(建築等の制限)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成18年度試験・問18)
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