法令上の制限(都市計画法・建築基準法・国土利用計画法等) 問17-D

(同上の設問において)事後届出が必要な土地売買等の契約を締結したにもかかわらず、所定の期間内にこの届出をしなかった者は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)事後届出の義務があるのに届出をしなかった者は、6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。
(法令基準日: 平成18年4月1日)

  • 国土利用計画法第47条第1号(罰則)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成18年度試験・問17)

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