(同上の設問において)都道府県知事は、事後届出があった場合において、その届出書に記載された土地に関する権利の移転等の対価の額が土地に関する権利の相当な価額に照らし著しく適正を欠くときは、当該対価の額について必要な変更をすべきことを勧告することができる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
事後届出では、都道府県知事が勧告できるのは土地の利用目的についてであり、対価の額は審査の対象とならない(対価の額の変更勧告は事前届出の場合)。
(法令基準日: 平成18年4月1日)
- 国土利用計画法第24条(利用目的に関する勧告)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成18年度試験・問17)
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