(同上の設問において)Aが、乙県の区域内の業務に関し乙県知事から指示を受け、その指示に従わなかった場合でも、甲県知事は、Aに対し業務停止の処分をすることはできない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
(本問の正解肢)他の都道府県知事から受けた指示に従わなかった場合、免許権者である甲県知事は、Aに対し業務停止の処分をすることができる。
(法令基準日: 平成18年4月1日)
- 宅地建物取引業法第65条第2項第2号
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成18年度試験・問45)
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