宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問43

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が、宅地建物取引業に関して報酬を受領した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものの組合せとして、正しいものはどれか。なお、この場合の取引の関係者は、A、B及びCのみとする。 ア Aは、BからB所有の宅地の売却について代理の依頼を受け、Cを買主として代金3,000万円で売買契約を成立させた。その際、Bから報酬として、126万円を受領した。 イ Aは、BからB所有の宅地の売却について媒介の依頼を受け、Cを買主として代金1,000万円で売買契約を成立させた。その際、Bから報酬30万円のほかに、Bの特別の依頼による広告に要した実費10万円を受領した。 ウ Aは、貸主B及び借主Cとの間で建物の貸借の媒介契約を締結し、その1か月後にBC間の建物の貸借契約を成立させたことの報酬として、B及びCそれぞれから建物の借賃の1か月分ずつを受領した。

⚠ 法改正により内容が変更されています 出題当時(平成18年)の消費税率は5%(税込=×1.05)であったが、現行の消費税率は10%(税込=×1.10)であり、報酬限度額を税込みで計算すると金額が異なる。本問の各記述の結論は、消費税率が10%でも変わらないが、限度額の計算根拠となる税率が異なる。

解説

アは違反しない:代理の報酬の限度額は、媒介の限度額(3,000万円×3%+6万円=96万円、税込100.8万円)の2倍(税込201.6万円)であり、126万円はこの範囲内である。イは違反しない:媒介報酬の限度額は1,000万円×3%+6万円=36万円(税込37.8万円)であり30万円はこの範囲内で、依頼者の特別の依頼による広告に要した実費は、報酬とは別に受領できる。ウは違反する:貸借の媒介の報酬は、依頼者双方から受領できる合計額が借賃の1か月分(税込1.05か月分)以内であり、双方からそれぞれ1か月分ずつ(合計2か月分)を受領することはできない。よって違反しないものの組合せはア・イである。
(法令基準日: 平成18年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第46条・報酬告示(国土交通大臣の告示)
  • 組み合わせ問題のため、選択肢ア〜ウを肢別に分解せず1レコードで収録した。
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成18年度試験・問43)

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