宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問42-C

(同上の設問において)宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他の事項を記載しなければならない。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)業務に関する帳簿は事務所ごとに備え、取引のあったつど、年月日、宅地又は建物の所在及び面積その他の事項を記載しなければならない。
(法令基準日: 平成18年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第49条(帳簿の備付け)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成18年度試験・問42)

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