宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問39-C

(同上の設問において)当該契約に「当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、Aは受領した手付を返還して、契約を解除することができる」旨の特約を定めた場合、その特約は無効である。

解説

○ 正しい

売主が手付を返還するだけで解除できるとする特約は、買主に不利な特約であり無効である(売主は手付の倍額を償還する必要がある)。
(法令基準日: 平成18年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第39条第2項・第3項
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成18年度試験・問39)

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