(同上の設問において)当該契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の10分の2を超える定めをしてはならない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
損害賠償の予定額と違約金を合算した額は、代金の10分の2を超えてはならない。
(法令基準日: 平成18年4月1日)
- 宅地建物取引業法第38条第1項
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成18年度試験・問39)
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