宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問38-D

(同上の設問において)AはBと売買契約を締結する際、瑕疵担保責任を負わない旨の特約をした。

⚠ 法改正により内容が変更されています 瑕疵担保責任は令和2年4月1日施行の改正民法により契約不適合責任に再構成された(現行第562条〜566条)。宅建業者間の取引に自ら売主制限(宅建業法第40条)が適用されず、責任を負わない旨の特約が有効に定められる点は現行法でも変わらないが、対象となる責任の名称・内容が異なる。

解説

違反しない。宅建業者間の取引には瑕疵担保責任の特約の制限は適用されないため、責任を負わない旨の特約をしても違反しない。
(法令基準日: 平成18年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第40条・第78条第2項
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成18年度試験・問38)

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