宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問37

宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、宅地建物取引業法第37条に規定する書面に必ず記載しなければならないとされている事項の組合せとして、正しいものはどれか。 ア 当該建物の瑕疵を担保すべき責任についての定めがあるときは、その内容 イ 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容 ウ 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容

⚠ 法改正により内容が変更されています 瑕疵担保責任は令和2年4月1日施行の改正民法により契約不適合責任に再構成され、宅建業法第37条第1項第11号も「契約不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき措置」に改められた。貸借の媒介では記載不要である点は変わらないが、対象となる責任の内容が異なる。また、37条書面への取引主任者の記名押印は令和4年5月18日施行の改正で不要となっている。

解説

アは記載不要:瑕疵を担保すべき責任についての定めは、売買・交換の場合の記載事項であり、貸借の媒介では記載を要しない。イは記載必要:損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、売買・交換・貸借を問わず記載しなければならない。ウは記載必要:天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、貸借の場合も記載しなければならない。よって正しい組合せはイ・ウである。
(法令基準日: 平成18年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第37条第1項・第2項(書面の交付)
  • 組み合わせ問題のため、選択肢ア〜ウを肢別に分解せず1レコードで収録した。
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成18年度試験・問37)

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