宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問36-D

(同上の設問において)取引主任者は、法第35条に規定する重要事項を記載した書面に記名押印することが必要とされており、建物の貸借の媒介であってもこれを省略することはできない。

⚠ 法改正により内容が変更されています 宅地建物取引業法の令和3年改正(令和4年5月18日施行)により、35条書面・37条書面への取引主任者(現・宅地建物取引士)の記名押印は不要となり、書面の交付に代えて電磁的方法による提供も認められた。出題当時(平成18年)は記名押印が必要であった。

解説

○ 正しい

重要事項を記載した書面には、売買・貸借を問わず取引主任者の記名押印が必要とされていた。
(法令基準日: 平成18年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第35条第5項
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成18年度試験・問36)

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