宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問34-C

(同上の設問において)金銭のみをもって営業保証金を供託している宅地建物取引業者は、その本店を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合、遅滞なく、供託している供託所に対し、移転後の本店の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)金銭のみで供託している業者は、本店の移転で最寄りの供託所が変わった場合、遅滞なく保管替えを請求しなければならない(有価証券を含む場合は新たに供託して従前のものを取り戻す)。
(法令基準日: 平成18年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第29条第1項(保管替え等)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成18年度試験・問34)

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