宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問34-B

(同上の設問において)宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに支店を設置したときは、その支店の最寄りの供託所に政令で定める額を供託し、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

解説

× 誤り

営業保証金は主たる事務所の最寄りの供託所に供託するものであり、新たに設置した支店の最寄りの供託所に供託するのではない。
(法令基準日: 平成18年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第26条第1項・第25条第1項
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成18年度試験・問34)

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