宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問33-B

(同上の設問において)当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)住宅性能評価を受けた新築住宅である旨の説明は売買・交換の場合に限られ、貸借の媒介では説明が義務付けられていない。
(法令基準日: 平成18年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第35条第1項第6号の2
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成18年度試験・問33)

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