宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問33-A

宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、次の記述のうち、宅地建物取引業法第35条の規定により重要事項としての説明が義務付けられていないものはどれか。 (1)当該建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第6条第1項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨

解説

× 誤り

土砂災害警戒区域内にある旨は、貸借の媒介でも説明が義務付けられている。
(法令基準日: 平成18年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第35条第1項第2号・施行令第3条第1項
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成18年度試験・問33)

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