宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問32-B

(同上の設問において)Aが甲県知事から事務の禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、Aは取引主任者としてすべき事務を行うことはできないが、Aは乙県知事に対して、甲県知事を経由して登録の移転の申請をすることができる。

解説

× 誤り

事務禁止処分を受け、その禁止の期間が満了していない者は、登録の移転の申請をすることができない。
(法令基準日: 平成18年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第19条の2ただし書
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成18年度試験・問32)

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